皆さんこんにちは。
元店長です。
今回は『みなし機』についてです。
パチンコ業界では当たり前のように使われている『みなし機』という言葉。
一般の方には何のことか良く分からないですよね?
なので、『みなし機』の説明と現状、今後の予測を記載して行こうと思います。
『みなし機』とは
みなし機というくらいですから、何かを何かとしてみなす物になります。
パチンコ及びスロットは何でもかんでもお店に設置できるわけではありません。
パチンコ店に台を設置するには『検定機』か『認定機』である必要があります。
『検定機』及び『認定機』関してはこちらでも触れましたが一応おさらいで。
検定機とは
遊技機をパチンコホールに設置して営業する場合は、その遊技機が「著しく射幸性をそそるおそれのない遊技機」であることと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に書かれている「技術上の規格」を満たすことが必要になります。
ですが、数千~数万台の遊技機を全てチェックするのは物量的に無理があります。
なので、遊技機1機種ずつに『型式』を付けてその『型式』が試験に合格した場合はパチンコ店に試験をしないでも設置可能となっています。
『型式』の試験を行うのは各都道府県の公安委員会になります。
お店に導入されてから設置して置ける期間は『型式』試験合格(検定年月日)から3年間になります。
各都道府県の公安委員会で検定を行うので若干検定年月日が異なります(メーカーが持ち込む時期は同じ時期で、試験基準も同じなのでそこまで大きなずれはありません)
認定機とは
『認定機』とは『検定機』の設置期間が3年間だけど人気があるから撤去したくないな~というお店側の要望に応えたものになります。
パチンコ店で検定期間3年を経過した後も設置を続けたい場合はそのパチンコ店を担当する所轄に『認定申請』を行います。
『検定』とは違い、『型式』ではなく、その『台』に関して申請を行います。
なので、例えば同じ機種を10台設置しているけど3台だけ残したいという申請も可能になります。
『認定申請』を行うと後日担当官が申請された台の検査に来ます。
この検査は正直適当といったら言い過ぎかもしれませんが、基本的に申請された番号と一致しているかくらいしか見ません。
検査終了後から数週間後に『認定通知書』が交付されて『認定年月日』から3年間は設置が可能になります。
みなし機とは
では、『みなし機』とは何かというと…
『検定機』及び『認定機』はその期限が3年と決まっています。
しかしながら、パチンコ店の総括する風適法にその期限が切れた場合にどうしなければいけないという項目がありません。
なので、期限が切れてしまった台でも一応検定を通過した台だから通常の『検定機』『認定機』と同様に過度に射幸心を煽るものでは無いとみなしましょうというのが『みなし機』です。
一応正常な機械とみなされた物ということですね。
だったら、『みなし機』でも人気があるなら置いとけば良いじゃんってなるかと思いますけどデメリットも存在します。
みなし機設置のデメリット
①故障した場合修理できない。
みなし機は検定機でも認定機でも無いというのは上でお話した通りです。
この場合、みなし機が故障してしまうと交換部品を手に入れることが出来ません。
何故かというと、部品は当然その製造メーカーに発注するのですが、メーカーはその際に保証書を付けなければいけません。
その保証書はお店が警察に提出する変更承認申請(部品が壊れたので交換します。検査と許可をお願いしますという書類)に添付義務があります。
変更承認申請を行わないで部品を交換すると無承認変更となり良くて指示処分、通常だと営業停止処分となります。
当然、無承認変更を行うと分かってて部品を出すメーカーは無いわけで、結果として部品故障=死亡となります。
昔のおおらか(笑)な時代には他の台から移植手術を施していた時もありましたが、現在ではリスクを考えるととても出来ない状況です。
台ってそんなに壊れるのって疑問もあるかと思いますが、結構壊れます(笑)
そもそも検定機で3年、認定機だと6年も使った電化製品です。
皆さんの家にある電化製品を考えて貰えば分かるかと思います。
例えば13時間営業のお店だったら365日×13時間×年数で電化製品を使っているのと同じですから。
②法令解釈の変更
風適法に限らず、法令ってワザとかよって感じに回りくどい書き方をしています。
そのため、解釈の方法を変えるだけで今までOKだったものが急にNGになったりします。
今回の規則変更もこの解釈部分で変更がなされました。
例えば大当り確率が1/319以下になったのも「著しく射幸性をそそるおそれのない遊技機」という部分の解釈次第なんです。
なので、一応大丈夫であろうとみなされていた遊技機が急に違法遊技機になっちゃう可能性があるのです。
若い方はご存じないかと思いますが、4号機から5号機の切り替わり時期にこのような問題がありました。
4号機の爆裂出玉時代(今とは比べ物にならない高ギャンブル性時代)の状況を流石にまずいと思った警視庁がいい加減にしろって圧力をかけました。
4.1号機、4.5号機、4.7号機と微妙に変化させることで難を逃れようとした業界でしたがそんなに甘くは無く結果的に5号機時代に突入しました。
しかし、当然お店は出玉性能が高い方がお客さんが来るのでリスク承知で『みなし機』を使い続けました。
いよいよ警察が摘発をしちゃおっかな~となってから2004年6月30日をもって5号機へ完全移行となったのです。
既にこの業界ではみなされていたものがみなされなくなるということを経験している訳です。
みなし機の現状は?
そうは言っても明確に取り締まる法令が無いみなし機。
現状でも幾らかパチンコ店で見かけることがあります。
最近みなし機の仲間入りした『番長2』なんかはP-WOLRDで検索すると2018年5月21日の段階で95店舗でてきます。
リスク回避でP-WOLRDに登録していない店舗などがあると考えると100店舗以上が未だ設置していると考えられます。
じゃあ、大丈夫なのかって言われると…分からないというのが本音です。
東京などはみなし機の比較的設置台数も多く、店舗数も多い為大丈夫そうではありますが、直近だと長野県警は許さない姿勢を示しています。
各都道府県が長野県警に追随するかまあいいでしょうとお目こぼしするか次第ってところです。
特にスロットのAタイプやパチンコの遊パチを「著しく射幸心を煽る」としちゃったら大変な事になりましからこの辺りは大丈夫でしょう。
「番長2」や「バジリスクⅡ」辺りはそのお店がある場所にもよりますけど、特に規制が強いという場所じゃなければって気もします。
リスク①だけはどの都道府県でも変わりませんが、元々稼働が芳しくないお店ではその台が止まっちゃうリスクを取るのは正解かと思います(あくまで稼働の悪いお店ばっかりで働いてた私の個人的意見ですが)。
みなし機の法的解釈についての質問
2018年2月20日に政府が立憲民主党所属の衆議院議員 高井崇志 氏によって提出された『みなし機』についての質問に対し回答しています。
法律と同様でお互いに分かりにくい表現を使って応対してますので私なりに簡単に書き直した文章で載せておきます。
原文を見たい方はググって頂ければ出てきますよ(笑)
質問が高井氏、回答が政府になります。
質問①:政府はみなし機が何台現状設置されてるかしってる?
解答①:知らな~い
質問②:風適法ってみなし機禁止してるの?
解答②:みなし機っていうより著しく射幸心を煽る台なら禁止って感じ
質問③:今回の規則改正で駄目になるスペックの台をいつまで設置していいって決めてあるの?決めてないなら規制改正後は設置してたら罰則有るの?
解答③:検定機や認定機はその期限まではOKだけど、みなし機は今回の規制で著しく射幸心を煽る台に当るなら駄目だね
質問④:前の人の質問にパチンコ屋は規制の範囲でやってる限りは賭博じゃないって言ってたけど、規制を外れた営業したら賭博ってことでOK?
解答④:例えばで話されても答えられません(揚げ足取んなや)
質問⑤:4号機から5号機の移行期に2年近く猶予作ってたけど、これってどんな法の解釈からやったん?
解答⑤:全国の斉一性を保つための指導を行うためだよ(急にやれって言ったって無茶だろうが)
質問⑥:違法を黙認しといて大丈夫だと思ってた事業者が罰則食らったら国が賠償してあげるの?
解答⑥:ちょっと何言ってるか分かんないんですけど(笑)
※あくまで個人的な解釈です。
みなし機の今後に関して
みなし機に関しては非常に難しい問題です。
これは警察にとっても難しい問題になります。
1/399のパチンコなんかは今の規則から考えると分かりやすく著しく射幸心をそそると分かりますが、スロットAタイプや遊パチなんかを規制すると非常にややこしい。
まあ、お店側次第ってところに落ち着くかと思います。
検定(認定)期間を過ぎても人気がある機種ってごく一部ですし、それが無くても営業は成り立ちます。
そのこととリスクを天秤にかけて重い方を選ぶっていうのが流れかと思います。
なので好きな台がここに有る方は期限内で楽しむことをお勧めします。
まあ、足並みがそろわないのはパチンコ業界特有ですけどね。